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   <title>遺留分 完全解剖</title>
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   <title>遺留分と生命保険金1:1つの財産の分け方</title>
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   <summary>ある方が亡くなった場合、子供に財産を平等に分けたいけれど、大きな相続財産は自宅の...</summary>
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      ある方が亡くなった場合、子供に財産を平等に分けたいけれど、大きな相続財産は自宅のみというケースは少なくありません。
遺留分を請求しても、家の財産をどのようにして分ければいいのかは、難しい問題です。

相続人が2人の子供という場合には、どうすれば分け隔てなく財産を残してあげられるのでしょう。
被相続人が生命保険に契約をしていた場合、長男には自宅を残し、二男には死亡時に保険金が渡るよう受取人にしておけば、全額が二男に渡ります。

生命保険の契約は、生前に親が保険会社と契約を行います。
自分の死亡時の保険金受取人に二男を指定し、定められた金額の保険金を保険会社から二男が受け取れるように契約しておけばいいことになります。

死亡保険金が、被相続人の死亡後に保険会社から支払われます。
よく勘違いされているのですが、生命保険の保険金は相続財産には含まれません。

亡くなったことによってやり取りが発生するお金ですが、故人の相続財産ではなく、二男の固有財産の扱いとなります。
相続の対象となる財産が自宅だけでも、自宅を売却するなどの方法を取ることなく、2人の子供たちに財産を残すことができます。

もし、二男が遺留分を請求してきた場合には、どのようになるのでしょうか。

      
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   <title>遺留分と生命保険金2:遺産分割協議</title>
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   <published>2009-08-21T11:34:46Z</published>
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   <summary>被相続人に2人の息子さんがいたとし、相続人は他にいないとします。 主な財産が自宅...</summary>
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      被相続人に2人の息子さんがいたとし、相続人は他にいないとします。
主な財産が自宅のみで、長男には自宅を、二男には加入していた生命保険の死亡保険金が受け取れるようにすることで、自宅を売却することなく財産を残そうとしています。

自宅の名義を長男のものにするには、どうしたらいいのでしょうか。
「遺産分割協議」というものを兄弟でして、自宅は長男が行うということで二男が納得すれば問題はありません。

二男には、この遺産分割協議に賛同する義務はありません。
被相続人が残した生命保険の死亡保険金は、すでに二男の固有財産となっています。

固有財産である限り、相続を受け取ったということには法律上なりませんので、遺留分を請求することにより、法定相続分から正当に財産を分けるよう求めることが可能となります。

こういったことができることが疑問視され、生命保険金は特別受益に該当するのではないかといった反発が起こりました。
相続財産として、保険会社から支払われる死亡保険金も加えるべきではないかという考えです。

この考え方が認められれば、長男が確実に家を手放すことなく受け取れるようになるのですが、最高裁判所では、平成15年10月29日の判決により、特別な事情がない限りは、特別受益とみなさない判決を下しました。

      
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   <title>遺留分と生命保険金3:負担付遺贈</title>
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   <published>2009-08-21T11:34:29Z</published>
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   <summary>被相続人が、二男を生命保険金の受取人にして、長男に確実に自宅を相続させられるよう...</summary>
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      被相続人が、二男を生命保険金の受取人にして、長男に確実に自宅を相続させられるようにするには、まず遺言状に「長男に自宅を相続する」と明記すればいいのではないかと考えてしまいます。

それだけでは、二男が受け取った死亡保険金は二男の固有財産となってしまうので、他に財産が被相続人になければ、二男は遺留分減殺請求を起こすことができてしまいます。
法定相続分では二男が受け取れる割合は1/2となっており、遺言状の内容がさらにその半分の1/4を下回る場合は、二男から長男に減殺請求を求めることが可能なのです。

反対に、長男を生命保険金の受取人にするというやり方もあります。
遺言状に書く内容に、「長男が自宅を相続するが、長男から二男にいくらか渡す」という指示を入れるのです。

すると、どうなるのでしょうか。
このような遺言状の書き方を、「負担付遺贈」と呼んでいます。

長男から、二男が指定する金額を支払うことになります。
長男は、その請求金額を受け取った生命保険金から出せば、個人的な負担は生じません。

二男は、遺言状の指示でお金を受け取っていることから、長男に対して遺留分減殺請求を起こすことが不可能となります。
このように遺言状に残すことで、相続による兄弟の揉めごとは発生しなくなるでしょう。

      
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   <title>遺留分と生命保険金4:負担付遺贈の取り消し</title>
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   <published>2009-08-21T11:34:09Z</published>
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   <summary>被相続人は、遺言状で「負担付遺贈」によって、長男に自宅を相続するから、二男にいく...</summary>
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      被相続人は、遺言状で「負担付遺贈」によって、長男に自宅を相続するから、二男にいくらか渡すようにと指示しているにもかかわらず、守られていなかったらどのようになるのでしょう。

二男は、生命保険の受取人にも長男がなっており、自宅以外に被相続人の財産がないことから、なにも受け取れなくなることになってしまいます。
長男は、自宅を手に入れて、保険金も懐に入れた状態です。

裁判所は、民法第1027条によって、負担付遺贈の取り消しを認めています。
民法第1027条の内容は、負担付遺贈を受けているにもかかわらず、その人が義務を果たしていない場合、相続人は長期間に渡って、遺言状の内容を実行するようにと催告をすることを認められています。

実行されないままであれば、家庭裁判所に負担付遺贈に関わる遺言状の内容を、取り消すよう請求することが可能となっているのです。
遺言状で書かれたことが法的に取り消された場合には、法定相続分で自宅を等分することになります。

その結果、長男は自宅の1/2の相続財産と、生命保険で受け取った金額を手に入れる結果となります。
相続人は、相続される内容に異議がある場合は、遺留分などの方法で、自分が受け取る割合についてなどの主張をすることができるのです。

      
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   <title>遺留分の代襲相続人とは？</title>
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   <published>2009-08-21T11:33:53Z</published>
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   <summary>身内が亡くなるなどし、遺留分や相続にまつわる問題に直面すると、分からない言葉がた...</summary>
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      身内が亡くなるなどし、遺留分や相続にまつわる問題に直面すると、分からない言葉がたくさん出てきます。
たとえば、代襲相続人とはどういった意味の用語なのでしょうか？

文字だけ見ればなんとなくは分かりますが、それでも曖昧にしか捉えられていないという方もいらっしゃるものです。
代襲相続人とは、例えばお祖父さんが亡くなって、ご子息がいらしたけれど既に他界しているという場合、その息子さんに子供(被相続人にとっての孫)がいたとすれば、息子さんの代わりに相続人になるというものです。

被相続人とは、相続する財産を所有主であった故人のことです。

遺留分は「相続開始日から1年が請求期限」などといいますが、相続開始日とはいつのことを指すのでしょうか？
被相続人が死亡した日が、相続開始日となります。

「減殺(げんさい)」という言葉も、普段日常の中に出てこない用語ではないでしょうか？
減殺とは、少なくすることや、減らすことを意味する単語です。

遺贈という言葉も、あまり聞き慣れません。
遺贈は、遺言の内容によって、被相続人の財産を他人に贈与することをいいます。

一通り相続にまつわる分かりにくい用語の意味を取り上げてみましたが、意味がしっかり分かることによって、より理解が深まっていくのではないでしょうか。

      
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   <title>生前の生計資本に対する贈与は遺留分に関わるか？</title>
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   <published>2009-08-21T11:33:34Z</published>
   <updated>2009-08-21T11:33:46Z</updated>
   
   <summary>被相続人に妻と子供1人がいたとし、生前贈与として子供が300万円受け取っていたと...</summary>
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      被相続人に妻と子供1人がいたとし、生前贈与として子供が300万円受け取っていたとします。
財産は全部で900万円だったとし、遺言状では妻に全額を渡したいと記載されていた場合です。

生前贈与は、生計の資本を目的とした贈与や、結婚などのための贈与に関して、被相続人の財産に含めて算定がなされます。
財産の900万円に子供への生前贈与300万円をプラスすると、相続財産といえる金額は1,200万円ということになります。

遺言状の内容から、この場合子供は1円も受け取れないのでしょうか？
相続財産全額の1,200万円に、子供1人に対する法定相続分1/2に、遺留分は財産の1/2の金額になるということから、掛け合わせた1/4を掛け算して、本来であれば300万円となります。

しかし、生前贈与で300万円既に受け取っていますから、相殺されて「遺留分の侵害」は発生しないということになります。
生前贈与を受けていたのが、子供ではなく妻だった場合、子供の受け取れる金額はどうなるのでしょう？

同じような計算方法で300万円と算出でき、ただ違うのは、子供は1円も生前に受け取っていなかったので、妻に相続される900万円から300万円を受け取ることができるということになります。

      
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   <title>内容証明郵便で遺留分請求をするべきか？</title>
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   <published>2009-08-21T11:33:13Z</published>
   <updated>2009-08-21T11:33:25Z</updated>
   
   <summary>「遺留分減殺の意思表示」を申請する方法は、多くの方が内容証明郵便で行っていますが...</summary>
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      「遺留分減殺の意思表示」を申請する方法は、多くの方が内容証明郵便で行っていますが、法律上では普通郵便でも口頭も構わないとされています。
とにかく、意志が相手に伝わればいいということなのです。

直接言葉で伝えても、普通郵便でポストに投函しても、法的には問題ないことになっていますが、内容証明郵便で発送することにはきちんとしたメリットがあります。
メリットとは、万が一揉めごとが起きたときへの備えになるということです。

請求には期日が設けられており、期限を超えてしまった場合には無効となってしまいます。
請求されていないと後日言い逃れをされるようなことが起きても、内容証明郵便であれば、出したという証拠に残ります。

故人の財産で裁判にまで持ち込まれるような事態に発展しても、立証が可能になります。
立証ができなくなってしまえば、受け取れる相続の金額が大きく変わってしまうこともあるでしょう。

内容証明郵便でわざわざ請求するのは、そのときだけちょっと面倒かもしれませんが、それによって後から大きな違いが出てくる可能性もあります。
裁判にまでなって、挙句に負けてしまうリスクを考えれば、一生に何度もあることではありませんから、内容証明郵便で発送しておきましょう。

      
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   <title>家庭裁判所での遺留分調停</title>
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   <published>2009-08-21T11:32:46Z</published>
   <updated>2009-08-21T11:32:57Z</updated>
   
   <summary>弁護士さんなしで遺留分の請求をして、なかなか交渉が成立しない場合は、どのようにし...</summary>
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      弁護士さんなしで遺留分の請求をして、なかなか交渉が成立しない場合は、どのようにしたら打開策を見いだせるのでしょう。
請求する人はできるだけ高くしたいですし、請求される相続人は安くしたいのですから、なかなか難しいものです。

弁護士さんにお願いをした方が、素人同士での協議をしているより解決しやすいのですが、依頼しないで解決したいのであれば、家庭裁判所の調停に持ち込むのが1番です。
家庭裁判所の調停というと、とても大ごとになってしまう印象がありますが、そんなことはありません。

調停は、話し合いによって手続きを行うものです。
家庭裁判所といっての、召喚されるような怖いものではありませんし、即座に相続する金額を裁判官に下されるなどといった一方的なものでもありません。

調停委員という方が、豊富な法的知識の元に間に入ってくれます。
法律の上でお互いに納得ができるよう、妥当な双方に折り合いのつけられる落とし所に持って行ってくれるでしょう。

当事者同士で交渉をすることには、法的に何の問題もありませんが、どうしても話し合いがこじれた場合や、結論まで長引いている場合には、家庭裁判所での調停手続を行ってみてはいかがでしょうか。

      
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   <title>遺留分減殺の意思表示と支払い</title>
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   <published>2009-08-21T11:32:29Z</published>
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   <summary>「遺留分減殺の意思表示」を請求したら、本当に算定された金額が支払われるものなので...</summary>
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      「遺留分減殺の意思表示」を請求したら、本当に算定された金額が支払われるものなのでしょうか。
法律の上で請求できる財産の割合は定められていますが、実際のところは、金額について交渉や協議が行われるケースが少なくありません。

当事者のみで交渉をして、スムーズに解決している例も多いので、相手の対応が大きく左右してきます。
法律では割合でのみ定義されているのですが、実際に相続する内容には、現金以外にも家やビルなどとった建物や土地などが含まれています。

建物や土地を金額で算出して分けるということから、協議に発展するのです。
建物や土地は、実際に住居にしている場合もありますし、自営業など住まいとお店が一体になっているところなどでは、お店を手放すわけにはいきませんから、残した状態で財産分与をするとなると、困難な要素が出てきます。

店舗以外にも金銭などの財産が多い場合であれば、他の財産を分けることで話が着くでしょうが、そういうケースばかりとはいかないのが現状です。
できることならば、被相続人が生前の内に、相続人が後で揉めないように考えて遺言状に示してくれるか、家族会議などである程度は話し合っておければ1番理想的といえます。

      
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   <title>遺留分の当事者間の協議交渉</title>
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   <summary>遺留分の請求をする場合、必ず弁護士さんをたてなければできないものなのでしょうか？...</summary>
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      遺留分の請求をする場合、必ず弁護士さんをたてなければできないものなのでしょうか？
あまり問題を大ごとにしたくないので、できれば相続人の当事者同士の内輪で、協議交渉できればいいという方もいらっしゃるでしょう。

法律上にも、特に弁護士さんに依頼しなければいけないという原則は設けられていませんし、専門家にお願いしなければ永遠に解決できないほどの知識も必要ないようです。
ただ一般例でいえば、当事者だけで解決した場合の方が、請求できた金額が少ない傾向にあります。

訴訟や調停にもちこむことに気がとがめるかもしれませんが、請求を受けて、多めに相続財産を受け取っている立場の人の方が、遺留分に対しての専門知識を蓄えているケースが少なくないのです。
身内での揉めごとを大きくしたくないなどの理由から、請求する人が金額的に折れる形になることもあります。

弁護士さんに依頼した方が、妥当な結果を得られるようです。
合意の結論を出す前に、請求をして財産を受け取っている例の一般的な計算と、自分のケースを比べてみると比べてみるといいかもしれません。

一般的な例よりも受け取る金額が低額な場合は、更に協議を進めた方が、納得のいく結果を得られそうです。

      
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   <title>遺留分の調停を知人に依頼できるか？</title>
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   <published>2009-08-21T11:31:56Z</published>
   <updated>2009-08-21T11:32:07Z</updated>
   
   <summary>遺留分の調停を行う場合、裁判所が関係してくるからといって、必ずしも弁護士に依頼す...</summary>
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      遺留分の調停を行う場合、裁判所が関係してくるからといって、必ずしも弁護士に依頼することが義務付けられているわけではありません。
裁判所を利用する目的の当事者が自分自身というケースでは、弁護士に依頼しなくてもいいことになっています。

法律上は、手続きを自分で行うことは認められているものの、希望する結果を得るには、なかなか難しい部分があります。
裁判所では、法律の専門家ではない一般の人が調停手続で利用しやすいよう、配慮がされています。

請求する相続人本人としては、できるだけ高い金額の財産を相続することが希望でしょう。
裁判所は、請求される側の相続人の方にとっても、双方に公平な中立の立場ととっています。

弁護士がいることにより、自分に有利な展開へ運んでくれることも期待できるので、代理人を立てた方が希望の額に届きやすくなります。

弁護士ではなく、知人や友人に調停を頼むことは可能なのでしょうか？
原則的には、認められていません。

ただ、弁護士でない人に代理人を頼んでも、家庭裁判所の許可が下りれば可能となります。
その場合、調停に本人が行けない正当な理由を明確にする必要があります。

親族ならまだしも、知人などの関係性の代理人は、許可がおりにくいようです。

      
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   <title>遺留分の調停とは？</title>
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   <summary>遺留分の調停は、請求をする相続人か、請求させる相続人かのどちらかが家庭裁判所に申...</summary>
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      遺留分の調停は、請求をする相続人か、請求させる相続人かのどちらかが家庭裁判所に申し立てをします。
家庭裁判所に申し立てをして、初めて調停がスタートするのです。

相続問題を家庭裁判所に持ち込むというと、少し大ごとになってしまう印象ですが、調停は話し合いをすることなので、安心して手続きしてください。

調停委員という人が、家庭裁判所で3名選ばれます。
調停委員の1人は裁判官で、他の2人は一般の方です。

一般の方は、男女1人ずつの構成になっています。
法律上の専門的な見地で、話し合いを取り持ってくれます。

調停は話し合いだといっても、実際には請求した人と請求されている人は、顔を合わせて議論するわけではありません。
調停委員と交互に話をしていき、両者の話をくみ取った上で調整をしてくれるというものです。

相続の話し合いで、泥沼化するのを避けたいという方などは、顔を見ないで決着まで持ち込めるシステムは好ましいのではないでしょうか。

調停をする日は、月1回くらいの間隔です。
かかる時間は、長くても2時間くらいとなっています。

基本的に、6回くらい話し合いを行って調停では解決しなさそうだと判断されれば、裁判を勧められることもあります。
後数回で決着しそうだというケースでは、10回を上回ることもあるようです。

      
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   <title>遺留分の調停で合意できなかったら？</title>
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   <summary>家庭裁判所に遺留分の調停を行っても、場合によっては解決しないこともあります。 調...</summary>
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      家庭裁判所に遺留分の調停を行っても、場合によっては解決しないこともあります。
調停委員の方から、このまま話し合いを続けても解決の見込みがない場合には、裁判に持ち込むかという申し出があります。

あまりにも長く調停を繰り返して、話し合いがまとまらないようであれば、裁判を勧められます。
相続人の中には、どんなに筋の通った内容が提示されても、かたくなに拒絶し続ける人もいるものです。

裁判を提起した場合には、相手がどんなに拒んでも、裁判官の決定は絶対的な権限がありますので、必ず決着は付けられます。
もちろん、どちらに有利な結果になるかは分かりませんが、終わらせることはできるのです。

遺留分で裁判になる件数はあまりないので、調停を申請する時点では、あまり裁判になることまで考えないでいいでしょう。
基本的には、話し合いで決着が付いています。

裁判になった場合、弁護士に依頼をしなければいけないのでしょうか？
弁護士に頼まず、自分で行うことはできます。
これは、調停を申請したときと同じです。

しかし、裁判ともなると分かりにくいことも出るでしょうし、争い方などもあるようなので、自分でやるよりも弁護士にお願いした方が良さそうです。

      
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   <title>遺留分の申し立てをする裁判所</title>
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   <published>2009-08-21T11:30:55Z</published>
   <updated>2009-08-21T11:31:13Z</updated>
   
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      遺留分の調停を自分自身で行う場合には、どこの裁判所に申請をすればいいのか、分からないものです。
請求をする相手の相続人が住んでいる場所の裁判所に、申し立てをします。

裁判所に申請をすればいいというだけを知っていると、間違って自分の住所や勤務先から最も行きやすい裁判所に申し立てをしても良いと勘違いしてしまうこともあります。
調停の申し立てというものは、法律により管轄が決められています。

遺留分に関しては、調停を相手の住まいがあるところの裁判所と定められていますので、注意が必要です。
相手の住まいのある管轄の家庭裁判所を調べるには、インターネットなどを利用してすぐに調べられるでしょう。

自分で調停手続きをする場合、こういったものの書類に慣れている一般の人はいませんから、少し戸惑ってしまうのではないでしょうか。
家庭裁判所で、申し立て書の書き方など、いろいろと教えてもらえますので、分からないことがあったら質問をしてみてください。

足を運んだ際に、弁護士に依頼せず自分で調停手続きを行うので、法律の素人が申請をする場合の注意点があれば教えてくださいと、積極的に聞いてみるのも良いかもしれません。
丁寧にアドバイスしてもらえるでしょう。

      
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   <title>遺留分減殺の意思表示をする方法</title>
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   <published>2009-08-21T11:30:32Z</published>
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   <summary>「遺留分減殺の意思表示」をしなければ、請求をすることができません。 請求する期間...</summary>
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      「遺留分減殺の意思表示」をしなければ、請求をすることができません。
請求する期間には制限が設けられていますので、注意する必要があります。

侵害されるような生前贈与があった場合や、遺言状が発見されたと知ってから1年以内が原則となっています。
請求の意思を伝える方法は、通常は内容証明郵便が用いられます。

法律の上では、普通郵便や口頭で伝えても良いことになっているのは、あまり知られていないのかもしれません。
請求を1年以内にするというのは、上記のように知った期日から数え始めるにしても、いつからと厳密な定義をするのは難しいものです。

判例が出ているものの、その解釈の一般化は困難だといわれています。
1年以内という期限以外に、10年以外という制限もあります。

それは、故人が亡くなったと知らされていなかった場合です。
世の中には、親近者といえどもさまざまな事情で連絡が付かなくなっているケースもあります。

ご遺族が疎遠になっていたその人を探していて、他界後何年も経過してから居所がつかめて、事情を連絡できるということもあります。
法律的には、被相続人が亡くなった日から10年以上経過してしまうと、請求ができないということになっています。

      
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